- 気がつけば申告まで1か月を切ってしまった方
- 日々のお仕事に追われて申告に十分な時間をかけられない方
- 小規模宅地の特例等の節税規定を適用して申告したい方
- 二次相続を見据えた遺産分割と申告後の相談をしたい方
神戸すえひろ税理士法人相続あんしん相談室では、お客様との面談を通して効率的なヒアリングを行い、限られた期限内に数多くの申告を行ってまいりました。
ご面談から申告書の提出まで、最短2週間でお受けいたします。
申告期限が過ぎてしまった方も、お気づきになった時点で構いません。
お気軽にご連絡くださいませ。
※初回ご面談時に、相続税の申告に必要な「被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本」「金融機関の残高明書」等をご用意くださいますと、スムーズな申告が可能になります。
相続税の申告期限は10ヶ月以内
相続税の申告期限は、お亡くなりになった日から10ヶ月以内となっております。
おそらく相続人のみなさまの多くは、申告期限が10ヶ月であることはご存じのことと思います。
10ヶ月という期間はかなり長いように思いますが、実際に相続税の申告をしようと考えた場合、「10ヶ月」という期間は決して長いものではないかもしれません。
なぜなら、申告期限までの日数がわずかになってから、もしくは申告期限を過ぎてから私共の事務所へ相談にお越しになられる方も、決して少なくはないからです。
申告期限間際になってお越しくださった方からは次のようなお話をお聞きすることがございます。
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自分で申告する予定であった
- 税理士事務所に依頼せず、税務署に相談したり書籍を読んだりして、自分で申告書を提出しようと思ったが、相続税の計算方法が複雑でわからなかった。
- 申告書の作成を始めたが、つい忙しくてしばらく放っておいたら、気付いた時には申告期限まであとわずかになっていた。
-
「相続税についてのお尋ね」が届いた
- 相続税はかからないものと思っていたが、「相続税についてのお尋ね」が届き、もしかしたら自分にも相続税がかかるかもしれないと考えた。
- 誰かに相談しなければならないと思ったものの、誰に相談したらよいかを決めかねていたら、申告期限が近付いてきた。
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申告しないつもりであったが、急に不安になってきた
- 最初は、そんなにたくさんの財産ではないから「相続税なんかかからない」「かかったとしてもわからないだろう」と思っていたが、知人より相続税の税務調査があったと聞かされ、申告期限が近づいてくると急に不安になってきた。
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
事務所案内
名称 | 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室 |
---|---|
設立年 | 2002年8月 |
所員数 | 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍) 代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号) 代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号) 税理士 佐野 理子 税理士 阪本 香里 税理士 下瀨 智子 税理士 田中 弘樹 |
住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ] |
電話番号 | 078-252-8885(受付:平日9時~18時) |
FAX番号 | 078-252-8886 |
ご相談 | 完全予約制。 神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。 ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。 生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。 ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
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