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相続税を減らすには | 相続が得意な税理士なら神戸三宮の【相続あんしん相談室】

相続税を減らすには

申告しないと特例は使えません!!

相続税の申告においては相続税額が低くなる様々な制度があります。
たとえば「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」「小規模宅地等の特例」などが、その代表的なものです。

しかしながら、これらは「申告をしないと使えない」ということはご存知でしょうか?

「1億6,000万円の配偶者控除があるから相続税はかからない」
「小規模宅地等の特例を使えば、80%減額されるから相続税がかからない」
「これらの制度があるから、申告しなくても大丈夫」とお考えの方も多いと思います。

しかし、これらは相続税の申告書の提出を行って、初めて利用できる制度です。

つまり申告しなければ、「配偶者控除」は使えませんし、「小規模宅地等の特例」で評価が下がることもございません。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

「配偶者の税額軽減」とはお亡くなりになった被相続人の配偶者である相続人が相続財産を取得した場合に、その配偶者が取得した相続財産にかかる相続税額が大幅に軽減されるというものです。
配偶者は、お亡くなりになった被相続人の財産の形成やその維持に、ともに貢献したものと考え、被相続人がお亡くなりになった後も支障なく生活ができるよう配慮がなされております。

具体的には、相続人である配偶者は法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税とされています。

例えば、相続財産を2億円とし、配偶者の法定相続分は全財産の2分の1(子供がいる場合)となることから、法定相続分は1億円になります。
この1億円と1億6,000万円では1億6,000万円のほうが多いことから、この配偶者は1億6,000万円まで相続しても相続税はかからないということになります。

仮に相続財産が4億円としますと、配偶者の法定相続分は2億円となります。
1億6,000万円と比較しますと2億円のほうが多いことから、この場合は2億円まで相続しても、配偶者には相続税はかからないということです。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅の敷地について、一定の要件を満たす場合には、土地の相続税評価額(330㎡まで)を80%減額するという特例です。

たとえば、被相続人名義の自宅の敷地の相続税評価額が1億円とし、この土地に対して、小規模宅地等の特例を適用すると80%減の2千万円で評価して相続税を計算することができるのです。

これは被相続人が住んでいた土地は、相続人にとっても生活基盤となる重要な財産であり、このような財産に対してそのまま相続税の負担が発生すると、相続した後の相続人の生活に支障が出る可能性があることから、そういった負担をできるだけ避けるために、大幅に評価額を減額できる特例措置を設けています。

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