相続財産が金融資産のみという方向け、お得なサービスです。
サービス内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務を含んでおります。
このような方にご利用いただけます
- 遺産総額が4,000万円~1億円
- 相続財産に含まれる不動産の数がゼロ件
- 遺産分割の内容が決定している
- 相続期限まで3か月以上ある
- 戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済
- 相続人が確定している
相続税申告 かんたん チェックリスト
まずはこちらをご確認のうえ、初回⾯談時にご⽤意くださいませ。
相続財産 | ご用意いただくもの |
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①預金口座 | 預金通帳・証書 |
②生命保険 | 保険会社から送られてくる契約のお知らせなど |
③上場株式等 | 証券会社の残⾼⼀覧表など |
④未上場株式 (同族株式) |
法⼈税の申告書 3期分 |
不動産ゼロプラン 料金
基本料金
相続税申告料金 | (税抜) |
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遺産総額 | 基本料金 |
4,000万円未満 | 160,000円~ |
- ※相続人がおひとり増すごとに基本料金の10%が加算となります。
- ※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%を別途申し受けます。
よくある質問

Q. 税務署は、預金があることをあらかじめ把握しているのでしょうか?

A. はい、すべてではございませんが、あらかじめ把握しているものもございます。
税務署は、各市町村から死亡届の情報が入ると、そのお亡くなりになった方の過去の所得税のデータにあわせて、大まかな財産を把握することできます。

Q. タンス預金は税務署に見つかってしまうのですか?

A. 税務署に見抜かれる可能性は非常に高いといえます。
税務署は過去の所得をもとに、亡くなった人にどのくらい資産があるかおおよその見当をつけています。
相続税の申告がない場合や申告額が少ない場合には、強い権限をもって調査を始めます。
預金口座から多額の出金があれば、遺族にその使い道を尋ねます。
使い道に不審な点があれば、自宅に出向いて財産を隠していなかなどの捜査をすることもできます。

Q. 準確定申告も行っていただけますか?

A. はい、もちろん承っております。
報酬額につきましては、別途お見積りさせていただきますので、ご相談くださいませ。

Q. 相続開始後、どのタイミングで相談に行ったら良いのですか?

A. 出来るだけ早くご相談にお越しください。
相続税の申告期限は、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内となっております。
申告期限まで10ヶ月というと、十分に日数はあるように思えますが、相続発生後は何かと慌ただしい日々が続くことから、できるだけ早くご相談にお越しください。
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お客様の声
税理士の先生と直接やりとりができて、本当に安心感がありました。

期限が迫っていましたが迅速に対応していただき、無事に申告を終えることができました。

事務所スタッフの方がいつも笑顔で迎えてくださいました。

電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)
