不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)の名義変更手続きについて、こんなお悩みありませんか?
- 遺産分割協議を行って不動産を相続にすることになったが、名義変更の登記が面倒だ
- 不動産を相続しても登記は義務ではないと聞いたが、登記せずに放置しても良い?
- 名義書き換えの登記をするとお金がかかるため、しばらく父の名前のままにしておこう。
不動産を相続した方でも、上記のように名義変更を行っていないケースが多く見受けられます。
しかし、大きなトラブルにつながる恐れもありますので、早めの名義変更をおすすめしています。
不動産登記を放置することで生じるデメリットやリスク
不動産の所有者は「登記」することによって公示されます。
不動産の所有者が代わった際の「名義変更」については、法的な義務はありませんし、所有権移転登記の期限もありません。
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが発生することになります。
-
①ほかの相続人が勝手に売却
相続人が複数人いる場合、知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されてしまう恐れがあります。
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②次の相続が発生したときに混乱
ご自身が亡くなって次の相続が発生したとき、登記をしていないと、より登記手続き複雑になります。
例えば、ご自身が亡くなった際、ご自身のお子様に土地を相続したとします。その際、お子様はまず、「この土地が誰のものなのか」というところから調べなくてはなりません。土地の名義が祖父のままになっているため、二重に相続登記をしなくてはなりません。
また、相続登記の資料についても、役所にて発行してもらう書類には保存期間があります。
何十年も放置していると書類の保存期間が満了になるため、発行ができないこともあります。
このような場合には、お子様が名義変更することを諦めてしまうことで「名義がわからない不動産」として 放置されてしまう結果となることが多くあります。
上記のように、不動産の相続登記手続を放置していると、さまざまなデメリットやリスクが生じてしまいます。
そのようなことにならないためにも、しっかりと手続を行いましょう!
不動産名義変更について
相続に関する手続きには、戸籍の収集や相続人調査、預金口座、有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続きなど、多くの種類があります。
なかでも、不動産に関する相続手続を怠ると、相続した土地や財産の所有権を主張することができません。
ただこの手続(登記)には義務がなく、また、明確な期限が定まっていないため、放置してしまう方が多くいらっしゃいます。
ほかにも、様々な誤解や思い込みで放置されているケースもございます。
神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室では、「不動産相続サポート」として、相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を承っております。
専門の司法書士をご紹介させていただきますので、ご安心くださいませ。
不動産名義変更料金
不動産名義変更料金 | (税抜) |
---|---|
内容 | 基本料金 |
所有権移転登記(相続登記)1管轄のみ | 96,000円 |
追加料金 | (税抜) |
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内容 | 料金 |
不動産1管轄追加につき | 36,000円 |
金融機関抵当権抹消(申請1件につき) | 20,000円 |
個人の抵当権抹消(1債権につき) | 50,000円 |
上申書作成 | 20,000円 |
法定相続情報一覧図取得申請 | 20,000円 |
預貯金口座解約(1支店につき) | 25,000円 |
共有者の住所氏名変更登記 | 15,000円 |
【ご注意】
- ※不動産の登記手続には、上記のほか登録免許税がかかります。
- ※上申書作成とは、主に次のような場合に該当します。
- ①故人の住所が不動産に登記された住所と異なり、その繋がりが証明できない場合
- ②故人の住所または氏名が戸籍上の記載と異なり、同一人物であることの証明ができない場合
- ※上記料金は税理士において戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合の料金です。司法書士が戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合は、別途費用を申し受けます。
お客様の声
税理士の先生と直接やりとりができて、本当に安心感がありました。
期限が迫っていましたが迅速に対応していただき、無事に申告を終えることができました。
事務所スタッフの方がいつも笑顔で迎えてくださいました。
電話受付:平日9時~18時
(相続発生後のご相談は土日祝も可能!)
事務所案内
名称 | 神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室 |
---|---|
設立年 | 2002年8月 |
所員数 | 16名(男性税理士3名、女性税理士3名在籍) 代表社員 税理士 阿原 清史 (登録番号 第 95483号) 代表社員 税理士 小河 末廣 (登録番号 第113277号) 税理士 佐野 理子 税理士 阪本 香里 税理士 下瀨 智子 税理士 田中 弘樹 |
住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通八丁目3番10号 井門三宮ビル12階 [googlemap ] |
電話番号 | 078-252-8885(受付:平日9時~18時) |
FAX番号 | 078-252-8886 |
ご相談 | 完全予約制。 神戸すえひろ税理士法人では、相続税の申告についての初回のご相談は原則無料でございます。 ただし、実際に相続が発生している場合を対象とさせていただいております。 生前対策など、相続発生前のご相談に関しましては、内容によりご相談料をご請求させていただく場合がございます。 ご相談は土日祝も可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
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