不動産(「持ち家」・「貸家・貸土地」)の名義変更手続きについて、こんなお悩みありませんか?
- 遺産分割協議を行って不動産を相続にすることになったが、名義変更の登記が面倒だ
- 不動産を相続しても登記は義務ではないと聞いたが、登記せずに放置しても良い?
- 名義書き換えの登記をするとお金がかかるため、しばらく父の名前のままにしておこう。
不動産を相続した方でも、上記のように名義変更を行っていないケースが多く見受けられます。
しかし、大きなトラブルにつながる恐れもありますので、早めの名義変更をおすすめしています。
不動産登記を放置することで生じるデメリットやリスク
不動産の所有者は「登記」することによって公示されます。
不動産の所有者が代わった際の「名義変更」については、法的な義務はありませんし、所有権移転登記の期限もありません。
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが発生することになります。
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①ほかの相続人が勝手に売却
相続人が複数人いる場合、知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されてしまう恐れがあります。
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②次の相続が発生したときに混乱
ご自身が亡くなって次の相続が発生したとき、登記をしていないと、より登記手続き複雑になります。
例えば、ご自身が亡くなった際、ご自身のお子様に土地を相続したとします。その際、お子様はまず、「この土地が誰のものなのか」というところから調べなくてはなりません。土地の名義が祖父のままになっているため、二重に相続登記をしなくてはなりません。
また、相続登記の資料についても、役所にて発行してもらう書類には保存期間があります。
何十年も放置していると書類の保存期間が満了になるため、発行ができないこともあります。
このような場合には、お子様が名義変更することを諦めてしまうことで「名義がわからない不動産」として 放置されてしまう結果となることが多くあります。
上記のように、不動産の相続登記手続を放置していると、さまざまなデメリットやリスクが生じてしまいます。
そのようなことにならないためにも、しっかりと手続を行いましょう!
不動産名義変更について
相続に関する手続きには、戸籍の収集や相続人調査、預金口座、有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続きなど、多くの種類があります。
なかでも、不動産に関する相続手続を怠ると、相続した土地や財産の所有権を主張することができません。
ただこの手続(登記)には義務がなく、また、明確な期限が定まっていないため、放置してしまう方が多くいらっしゃいます。
ほかにも、様々な誤解や思い込みで放置されているケースもございます。
神戸すえひろ税理士法人 相続あんしん相談室では、「不動産相続サポート」として、相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を承っております。
専門の司法書士をご紹介させていただきますので、ご安心くださいませ。
不動産名義変更料金
不動産名義変更料金 | (税抜) |
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内容 | 基本料金 |
所有権移転登記(相続登記)1管轄のみ | 96,000円 |
追加料金 | (税抜) |
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内容 | 料金 |
不動産1管轄追加につき | 36,000円 |
金融機関抵当権抹消(申請1件につき) | 20,000円 |
個人の抵当権抹消(1債権につき) | 50,000円 |
上申書作成 | 20,000円 |
法定相続情報一覧図取得申請 | 20,000円 |
預貯金口座解約(1支店につき) | 25,000円 |
共有者の住所氏名変更登記 | 15,000円 |
【ご注意】
- ※不動産の登記手続には、上記のほか登録免許税がかかります。
- ※上申書作成とは、主に次のような場合に該当します。
- ①故人の住所が不動産に登記された住所と異なり、その繋がりが証明できない場合
- ②故人の住所または氏名が戸籍上の記載と異なり、同一人物であることの証明ができない場合
- ※上記料金は税理士において戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合の料金です。司法書士が戸籍の収集、及び遺産分割協議書を作成する場合は、別途費用を申し受けます。
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