公的年金の未支給部分に相続税はかかる?
公的年金を受け取る前に亡くなった場合、その未支給の公的年金はだれが受け取り、税法上どのように取り扱われることになるのでしょうか。
Question
妻(70歳)が9月20日に亡くなりました。妻が亡くなった翌月の10月15日に妻の預金口座に国民年金が入金されました。
この年金は相続税の計算上、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
相続財産として、相続税が課税されますか?
Answer
ご相談のケースは、ご遺族が自分のものとして受け取るものです。そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。
死亡時点で支給されていない年金
国民年金等の公的年金は、毎年2月、4月、6月、8月10月、12月の偶数月の15日に、その前月と前々月の2か月分の合計額が支給されます。
この場合、15日が土曜日、日曜日または祝日であるときは、その直前の平日が支給日となります。今回、10月15日に支給された年金は、8月と9月の2か月分の合計額となります。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
2月 | 12月、1月 |
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |
12月 | 10月、11月 |
ポイント
8月と9月の年金は、10月にまとめて2か月分が支給されます。
亡くなった月まで支給されるため、奥様の年金は9月分までが支給対象となります。
誰が受け取るもの?
公的年金は、死亡した日の属する月分まで受け取ることができます。
受給者が亡くなった時点で、まだその者に支給されていない年金(以下、未支給年金)がある場合には、死亡した受給者の配偶者、子、父母など三親等内の親族であって、かつ、生計を一にしていた者が、「自己の名」で受け取ることができることになっています。
つまり、ご相談の国民年金は、奥様の相続財産として受け取るのではなく、未支給年金としてご遺族が受け取るもの、ということになります。
ポイント
国民年金等の公的年金は、年金受給者と家族の生活を保障するために支給されるものですので、未支給年金部分は遺族のものとなります。
課税上の取り扱い
このように未支給年金は奥様の相続財産とはならないため、相続税は課税されません。
しかし、未支給年金を受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。
この場合の所得の種類は、通常、本人に支給される公的年金は「雑所得」ですが、ご相談のケースは「一時所得」となります。
一時所得は、年間50万円まで控除額がありますが、他に一時所得がある場合には、この分を含めて計算するのを忘れないようにしましょう。
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