日本赤十字社への寄付には相続税がかかりません
日本赤十字社 兵庫県支部よりご案内です。
近年「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を日本赤十字社に寄付したい。」といったご相談や、大切な方を亡くされた遺族から「故人の遺産を社会のために役立てて欲しい。」といった尊いお申し出が増えています。
ご相談なさる方々のご事情は様々ですが、ご自身や故人の意思を社会のために役立てたい、安心できる方法で信用できる団体に寄付したいという思いは共通しています。
日本赤十字社では、このような尊いお申し出 にお応えするため、遺言による寄付(遺贈)、相続財産のご寄付を承っております。
日本赤十字社は、日本赤十字社法により設立された公益法人で、災害時の救護活動や被災者支援活動をはじめ、災害への備え、さらには地域の安全安心や社会のニーズに沿った活動に努めています。
遺贈による寄付
遺言によりご自身で築いた財産を特定の人々に分けることを「遺贈」といいます。この方法により、財産の一部の受取人として「日本赤十字社兵庫県支部」を指定することができます。
この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により遺産の受取人やその内容を指定することができます。ご遺言には民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。
相続財産の寄付
ご遺族が相続された財産を、相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に日本赤十字社に寄付した場合、ご寄付いただいた財産の相続税がかかりません。
この適用を受けるには、相続税の申告期限内に日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付のうえ申告する必要があります。
香典の寄付
故人のご遺志により、社会のために役立ててもらいたいと香典返しの代わりに寄付を申し出られるご遺族が増えています。
ご香典をご寄付いただいた場合はご希望によりお礼状をご用意させていただきます。
お問い合わせ
日本赤十字社 兵庫県支部 総務部 振興課
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-4-5
TEL:078-241-8921 FAX:078-241-6990
E-mail:shinko-ka8921@hyogo.jrc.or.jp
出典:日本赤十字社 兵庫県支部より
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