死亡退職金には所得税がかからない?
死亡退職金には所得税がかからない?
退職金を受け取る場合には通常は所得税がかかりますが、相続人が受け取る死亡退職金は、所得税の課税対象とはならず、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
Question
50代の父が先月亡くなりました。残された家族は、母と私です。
父が勤務していた会社から、死亡退職金として3000万円が配偶者である母に支給されました。この退職金からは税金が引かれてないようなのですが、税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
Answer
遺族が受け取る死亡退職金は、相続税が課税されます。
相続人が取得した場合には非課税枠があり、「500万円×法定相続人※1」までは、相続税がかかりません。
※1 法定相続人
- ①法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
- ②法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までとなります。
退職金の税務上の取扱い
退職金は、一般的にはご本人が生存中に受けられる場合が多く、この場合には所得税が課税されます。
しかし、ご相談のように亡くなられた方は(以下、被相続人)のご遺族に支払われる死亡退職金等※2については、被相続人の所得税ではなく、みなし相続財産として相続税が課税されることとなります。
※2 死亡退職金等
この場合の死亡退職金等とは、被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他受け取る名目に関わらず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物で支給されたものを含みます。
死亡退職金等の相続税の非課税枠
相続人が死亡退職金等を受け取った場合には、次の非課税枠まで相続税を課税しない、という制度が設けられています※3。
ご相談の場合は、お母様と相談者様のお2人が相続人ですので、下記の課税対象の額が相続税の課税対象となる死亡退職金等となります。
死亡退職金 3,000万円
非課税枠 1,000万円(500万円×2人)

課税対象額 3,000万円-1,000万円=2,000万円
※3 相談税の非課税枠
相続人以外の方や、もともと相続人であったとしてもその相続を放棄した方などが受け取った場合には、この非課税枠は利用できません。
なお、死亡退職金であっても、支給される金額が被相続人の死亡後3年経過後に確定したものは、死亡退職金等を受け取った人の所得税の課税対象となります。ご留意ください。
神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら
- 相続専門チームによるスピード対応
(最短2週間でお受けすることが可能です。) - 税務署に指摘されにくい申告書の作成
(書面添付制度を積極的に利用します。) - 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
- 申告内容をもとに分かりやすい料金体系
- 相続税申告だけでなく、登記や各種手続き全般をサポートします。
- 二次相続シミュレーション、生前対策にも対応
- 各線三宮駅から便利なアクセス
(各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)


電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)
