亡くなった方の名義の建物を取り壊すには
亡くなった祖父母や両親が住んでいた家、名義は亡くなった方のままになっていませんか。
もう使っていないから取り壊したいと考えたとき、このことはどう影響するのでしょうか。
事例で考えてみましょう。
Question
亡祖父が住んでいた家。
ずっと誰も住んでいません。
孫の甲さんが取り壊しを検討中です。
しかし、名義は亡祖父のまま・・・。
亡祖父の相続人は、甲氏の父とその兄弟姉妹。しかし、父は既に他界し、兄弟姉妹の中にも既に亡くなった人がいます。
甲さんは、「できれば名義変更せずに取り壊したい」と考えています。
Answer
この場合には、2つの問題があります。
問題① 建物の所有者は誰か?
建物を取り壊す権限を持つのは誰か?
問題② 名義変更(所有権移転登記)が必要か?
名義変更しないと、取り壊せないか?
また、滅失登記ができないか?
それぞれについて見ていくことにします。
問題① 建物の所有権は誰か?
亡祖父の財産について遺産分割協議が整っていれば、その方に所有権があります。
所有権がある方が、建物を取り壊す権限を持ちます。
>
事例の場合、甲さんが建物を取得する内容の遺産分割協議がされていれば、甲さんが所有者となりますので、取り壊すことは問題ありません。
>
遺産分割協議がされていない場合は、法定相続人が法定相続分にて建物を共有している状態になります。
この場合、そのうちの一人が勝手に建物を取り壊すことはできません。
他の相続人が建物を取り壊すことを了承し、または、甲さんが取得することの遺産分割協議が整えば、甲さんが取り壊すことができます。
問題② 名義変更が必要か?
所有者が明らかになったとして、現在の所有者への名義変更(所有権移転登記)が必要かどうかは、別の話になります。
建物の取り壊しは解体業者に依頼されるでしょうが、解体業者も所有者でない方からは依頼はもらえませんので、依頼する際には、通常なんらかの確認が行われるでしょう。
登記がされていない(名義変更していない)場合には、遺産分割協議書などで確認が行われる場合もあります。
この点は、解体業者にご確認下さい。
なお、取り壊した後に建物の滅失登記をしますが、この登記は、登記名義が亡祖父名義のままでも可能です。
滅失登記の際には、戸籍等を添付して、申請人が名義人の相続人であることを証明することで足ります。
神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら
- 相続専門チームによるスピード対応
(最短2週間でお受けすることが可能です。) - 税務署に指摘されにくい申告書の作成
(書面添付制度を積極的に利用します。) - 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
- 申告内容をもとに分かりやすい料金体系
- 相続税申告だけでなく、登記や各種手続き全般をサポートします。
- 二次相続シミュレーション、生前対策にも対応
- 各線三宮駅から便利なアクセス
(各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)


電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)
