生命保険金と相続放棄
Question
被相続人にどれだけの債務があるのか分からないため、相続放棄することにしました。
相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることはできなくなるのでしょうか。
受取人が指定されている場合
相続放棄した場合、生命保険金の受取人となることはできるでしょうか。
「受取人」として特定の者が指定されている場合は、保険契約の効果として、受取人は生命保険金請求権を固有の権利として取得します。
つまり、受取人に支払われる生命保険金は「受取人の固有の財産」となり、相続財産には含まれません。
たとえ受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「固有の財産」です。
被相続人の相続財産となるものではありませんから、生命保険金を受け取ることができます。
受取人が「相続人」となっている場合
では、生命保険金の「受取人」が、特定の人の名前ではなく「相続人」となっていた場合は、どうでしょうか。
相続放棄をしてしまうと、相続人ではなくなってしまうため、受取人たる「相続人」からも外れてしまうのでしょうか。
「相続人」の解釈は複数ありますが、最高裁は「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人を指す」と示しています。
この「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人」とは、「死亡の時にその保険の契約者の相続人たり得た者」を指し、「その後も放棄をせず相続人であり続ける者」を意味するものではないと解釈されています。
また、「保険金請求権」は、相続財産とはならない受取人固有の権利であると考えられています。
よって、相談放棄をした相続人であっても、生命保険の受取人になることができます。
相続税は課税対象に
上述のとおり生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではありません。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
これは、相続放棄した場合でも同じです。
被相続人の相続財産(保険金の受取額を含む)が基礎控除を超えるときは、相続放棄をした場合でも申告納税の義務を負います。
なお、相続人が受け取る生命保険金には一定の非課税の範囲が認められますが、相続放棄をした者には適用されませんので注意してください。
神戸すえひろ税理士法人
相続あんしん相談室なら
- 相続専門チームによるスピード対応
(最短2週間でお受けすることが可能です。) - 税務署に指摘されにくい申告書の作成
(書面添付制度を積極的に利用します。) - 担当税理士、元国税調査官税理士、代表税理士による申告書のトリプルチェック
- 申告内容をもとに分かりやすい料金体系
- 相続税申告だけでなく、登記や各種手続き全般をサポートします。
- 二次相続シミュレーション、生前対策にも対応
- 各線三宮駅から便利なアクセス
(各線三宮駅より地下道にて直結、神戸市営駐車場隣接)
電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)


電話受付:平日9時~18時
(ご相談は土日祝も可能!)
