配偶者居住権とは
2018年7月、1980年以来となる相続法(民法)の改正がなされました。
これにより新設された、配偶者に関する権利について詳しく見ていくことにいたします。
配偶者の権利を守る制度
夫婦二人で住んでいた家。
夫が亡くなった後、妻以外の人が相続してしまうと、妻は住む場所を失ってしまいます。
2018年の相続法(民法)改正では、このような配偶者の住む場所の確保に配慮した制度が創設されました。
新設されたのは、相続開始時点で被相続人と同居していた建物(以下、「居住建物」)に、配偶者が引き続き居住できる権利です。
被相続人の配偶者を保護する視点で設けられたこの制度には、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
配偶者短期居住権
「配偶者短期居住権」は、遺産分割が終了するまでの期間についての居住権を保護する目的の権利です。
この権利は、遺言等に定めておく必要はなく、無償で住んでいた場合には、相続開始とともに自然に発生します。
配偶者は、次のいずれか遅い日までの間、そのまま無償で居住建物に住むことが出来ます。
- ① 分割により居住建物の取得者が確定した日
- ② 相続開始から6か月を経過する日
配偶者居住権
一方「配偶者居住権」は、長期の居住権で、居住建物を終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利です。
相続開始とともに発生する「配偶者短期居住権」とは異なり、次のいずれかに該当する場合に取得することができます。
- ① 遺産分割において、配偶者が、配偶者居住権を取得したとき
- ② 配偶者に、配偶者居住権が遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)されたとき
- ③ 被相続人と配偶者間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる死因贈与契約(贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与のこと)があるとき
なお、配偶者は居住建物の所有者に対し「配偶者居住権」の登記を請求でき、登記することで、第三者に対する権利の主張も可能となります。
配偶者居住権は評価の対象
「配偶者短期居住権」および「配偶者居住権」は、いずれも譲渡することはできません。
また、いずれも配偶者の死亡等により消滅します。
配偶者の死亡によりこれらの権利が消滅した場合、原状回復義務等の義務は、配偶者の相続人が相続することになります。
なお、「配偶者短期居住権」は評価の対象とはなりませんが、「配偶者居住権」はその財産的価値に相当する価額を相続したものとして扱われますので、注意が必要です。
配偶者短期居住権と配偶者居住権の比較
それぞれの違いについて、以下まとめております。
配偶者短期居住権 | 配偶者居住権 | ||
---|---|---|---|
相続開始時に居住建物で被相続人と同居していた配偶者が対象 | |||
譲渡不可 | |||
一定期間、無償で住み続けることができる | 終身または一定期間無償で住み続けることができる | ||
相続開始によって、当然に権利が発生 | 遺産分割、遺贈、死因贈与のいずれかによって発生 | ||
配偶者の死亡、欠格、廃除、配偶者居住権の取得、配偶者が使用規定に違反し是正がない場合の住宅所有者からの消滅の意思により消滅 | 配偶者の死亡、遺言、分割協議等で定める存続期間の到来、配偶者が使用規定に違反し是正がない場合の住宅所有者からの消滅の意思表示により消滅 | ||
第三者対抗要件を備えることはできない | 登記をすることで、第三者に対抗できる | ||
住宅のうち、居住部分に限り権利が発生 | 店舗等、居住部分以外も含む住宅全ての部分に対して権利が発生 | ||
遺産分割で考慮されず、配偶者の相続財産の取り分に影響しない | 評価の対象となり、遺産分割で考慮されるため、配偶者の相続財産の取り分に影響する |
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