財産から控除できる葬式費用とは
相続税を計算する際、葬式費用は財産から控除することができます。
それでは、具体的にどのようなものが、葬式費用として控除できるのでしょうか?
お問い合わせを多く頂戴いたしますことから、以下にてまとめております。
Question
相続税の申告書を作成するにあたり、必要書類の準備・収集をしています。
葬式費用については、相続の計算上、財産から控除できるものとできないものがあると聞きました。具体的にどのようなものが控除できるのか、教えてください。
Answer
相続人等が負担した「葬式費用」は、相続税の計算上、財産から控除します。
ただし、この控除ができる「葬式費用」は限定されています。
例えば、相続人等が負担した通夜や告別式の費用は「葬式費用」となりますが、香典返しの費用は「葬式費用」に該当しません。
「葬式費用」となるもの、ならないもの
葬式費用は亡くなった人(以下、被相続人)が負担するものではありませんが、相続が発生することによって必然的に生ずる費用です。
相続税を計算するうえでは、相続人等が負担した一定の「葬式費用」は、財産から控除することができます。
「葬式費用」となるのは、次の費用です。
「葬式費用」となるもの
- ① 葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がいもしくは遺骨の回送その他に要した費用(火葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
- ② 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
- ③ ①または②で掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
- ④ 死体の捜索又は死体もしくは遺骨の運搬に要した費用
一方で、次の費用は「葬式費用」とはみなされず、財産から控除することはできません。
「葬式費用」とならないもの
- ① 香典返戻費用
- ② 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
- ③ 法会に要する費用
- ④ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
「葬式費用」となるかどうかの具体例
- ◆病院や自宅から葬儀会場までの回送費
→ 〇 葬式費用になります
- ◆通夜、告別式の費用
→ 〇 葬式費用になります
※葬儀社への支払いのほか、当日に通常要する飲食代、車代、お布施等も、葬式費用になります - ◆火葬料
→ 〇 葬式費用になります
- ◆通夜のふるまい
→ 〇 葬式費用になります
※式場のお料理のみならず、近くのスーパーなどで購入した食事・菓子類も葬式費用になります - ◆位牌
→ × 葬式費用になりません
- ◆礼服のレンタル料、着付け代
→ × 葬式費用になりません
- ◆相続人からの供花
→ 〇 葬式費用になります
※相続人以外からの供花は、葬式費用になりません - ◆初七日法要費用
→ × 葬式費用になりません
※告別式当日に初七日を行う場合は、葬式費用になります - ◆墓地、墓石の購入費用
→ × 葬式費用になりません
- ◆粗供養(香典返し)
→ × 葬式費用になりません
※会葬御礼として、通夜や告別式の当日に参列者全員に配るものは、葬式費用になります
葬式費用については、宗教や地域的慣習、また被相続人の職業や社会的地位などによって、規模や必要な費用などが大きく異なります。
また、ここでご紹介したもの以外でも、葬式費用になると考えられるものもあります。
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