「相続税申告」における「書面添付制度」について
相続税申告書を提出する際、書面添付(税理士法第33条の2)という制度を使う場合or使わない場合の違いは何なのか、気になられる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、「相続税申告」における「書面添付制度」について詳しく解説いたします。
「相続税申告」における「書面添付制度(税理士法第33条の2)」とは何か
はじめに、「書面添付制度」(税理士法第33条の2)とは、必要なことを具体的に記載してある「書面」が「添付」してあれば、税務調査を受けることになった場合において、意見陳述の機会が与えられる、というものです。
この「添付」する「書面」の様式は、財務省令で定められています。相続税の申告書作成に際し計算整理したことや相談を受けたこと、また作成過程などについて項目欄ごとに具体的に記載する必要があります。
国税庁の公式ホームページにもあるとおり、税務調査においては、「従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない」(税理士法第35条第1項)こととされています。
平成13年度税理士法改正において、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務にかかる業務について一層の円滑化・簡素化を図るため、従来の制度が拡充されました。
「相続税申告」における「書面添付制度」利用の効果について
「書面添付制度」は、税理士が作成などした申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることよって正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つです。
このように、この制度は、税理士の社会的信用・地位の一層の向上が図られるとともに、ひいては納税者の適正申告の向上や納税者との信頼関係の構築等に資するものであります。
「書面添付制度」を利用する場合の効果として、添付する書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において積極的に活用されます。
また、調査の事前通知前の意見徴収段階にて疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合においては、納税者同席のもとで行われる帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。
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