生前の対策 -相続税と贈与税の相違点-
贈与は時期の選択が可能
相続税は相続の発生、つまり死亡を原因として課税されるため、時期を選択することはできません。
しかし贈与税は、将来値上がりしそうな財産などを計画的に移しておくことにより、課税される時期を自分で選択することが可能です。
税率の累進の度合い
贈与税は相続税に比べて課税最低限が低く、相続税よりも早く最高税率に達してしまいます。
相続税
課税最低限1,000万円以下 10%課税・6億円超で最高税率(55%)
贈与税
課税最低限 200万円以下 10%課税・3千万円超で最高税率(55%)
※いずれも基礎控除後
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税の速算表*一般贈与財産用(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の速算表*特例贈与財産用(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。
(夫の父からの贈与等には使用できません。)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除額
財産の価額から必ず控除される基礎控除の額についても、贈与税と相続税は大きな差があります。
相続税
3,000万円+(法定相続人数)×600万円
贈与税
1年につき110万円
課税される時期
相続税
被相続人の死亡の時におけるその財産を一定の方法に基づいた計算した価額(基礎控除後)を課税の対象とします。
相続税の申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署長に申告書を提出して行います。
贈与税
1月1日から12月31日までの間に受けた贈与財産の価額から基礎控除の110万円を控除した価額(居住用財産の贈与に係る配偶者控除の適用を受ける場合は、その配偶者控除額も控除した価額)が課税対象になります。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に所轄の税務署長に申告書を提出して行います。
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