相続対策の賃貸住宅、子が相続したくないと言う場合は?
相続対策の賃貸住宅、子が相続したくないと言う場合は?
相続対策のために建築した賃貸住宅でも、肝心の推定相続人が「相続したくない」と主張する場合があります。
気持ちよく相続してもらう為には、安定的に収益が期待出来ることも大切です。
その一つの方法として、民事信託もあります。
次の事例で考えてみましょう。
「なぜ相続をしたくないのか」を考えて行動する
Question
築25年の賃貸住宅を所有する乙さんは、自分が亡くなった後に息子の丙さんにこの賃貸住宅を相続してもらいたいと希望しています。
しかし、肝心の息子・丙さんがそれを拒んでいます。どうしたらよいでしょうか。
Answer
丙さんのように、お子様等の推定相続人が相続したくないという理由で相続対策のために建築した賃貸住宅を相続発生前に売却するケースが増えています。
これを100%防ぐことが出来る対策はありません。
しかし、推定相続人が相続したくない理由を理解し、環境を整えることが出来れば、その考え方を変えることが出来るかもしれません。
相続したくなる環境づくりのポイント
では、丙さんが相続したくなるように気持ちを動かすには、どのような環境を整えることが有効でしょうか。
次にその一例をご紹介します。
- 賃貸住宅を相続するお子様が他の推定相続人に代償金を支払う事態に陥ることを回避する(現物分割可能な財政を形成し遺言を作成する)。
- 賃貸住宅に係る借入金を完済又はいつでも完済可能な状態にする。
- 必要な修繕・リフォームや設備の設置を適宜行い、大規模修繕は相続発生前に前倒しで行う。
- 賃貸住宅の管理は外部委託する。
通常、賃貸住宅経営は、徐々に収入が減少し、支出は徐々に増加していきます。
事例でも、父・乙さんは物件が新しく収益性の高い時期に所有していますが、息子・丙さんは老朽化が進み収益性が悪化した時期に所有することになります。
その点を考慮すると、恵まれた時期に賃貸住宅を所有している父・乙さんが息子・丙さんの為に、あまり手間がかからず安定的に収益が期待出来る環境を整える必要があります。
そして、その環境を整えることができれば、息子・丙さんが「賃貸住宅を相続したい(してもよい)」と考える確率は高くなるでしょう。
「民事信託」も活用出来ます
お子様が賃貸住宅を相続したいと考える環境を整えることは、容易ではありません。
整えることが困難であれば、民事信託※等を活用するという手段もあります。
所有権が移転する前に民事信託等を活用することで、賃貸住宅の経営をお子様に委託しお子様自身で相続を容認出来る環境を整えてもらうことができます。
また、民事信託は近年、認知症で賃貸住宅の経営判断が出来なくなった時の備えとしても注目を集めており、事前にお子様等の家族に財産管理を託す目的で活用が拡大しています。
※ここでいう「民事信託」は、委託者(親)、受託者(子)、受益者(親)を想定しています。
なお、委託者(所有者)と受益者が同じですので、贈与税等の課税は生じません。
そのことを理解し、ここでご紹介した方法に限らず、賃貸住宅を相続してもらう為に必要なことを考えて実践されれば、お子様はその気持ちに応えてくれるのではないでしょうか。
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